斜面・法面・急傾斜地・塀・擁壁構造物等の補修・改修・補強対策工事を行っております。神奈川県横浜市ワコー建設株式会社

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豆知識

誰が賠償責任を負うの

土地の工作物等の占有者
   及び所有者の責任

第717条
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた
   ときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を
      負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき
      は、所有者がその損害を賠償しなければならない。
➁ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
➂ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者がある
  ときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することがで
  きる。
 
 
※ 土地の工作物等の責任【民法717条】
 

工作物責任

  土地の工作物の瑕疵 (かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条 )。土地工作物責任 ともいう。
 
 原則として責任を負うのは工作物の占有者であるが(民法第717条1項本文)、工作物の占有者が損害防止のために必要な注意義務を果たしている場合には工作物の所有者が賠償責任を負う(民法第717条1項但書)。すなわち、一次的には工作物の占有者が責任を負うが、この占有者の責任は損害防止のために必要な注意義務を果たしていたことを立証すれば免責される中間責任であり、占有者が注意義務を果たしていた場合には二次的・補充的に工作物の所有者が無過失責任を負うこととしたものである(所有者の無過失責任につき大判昭和3年6月7日民集7巻443頁)。なお、竹木の栽植や支持についての瑕疵についても注文者や所有者には同様の責任が課される(民法第717条2項)。

ここで、土地の工作物とは「土地に接着して築造した設備」を指し(大判大正元年12月6日民録18輯1022頁)、地上・地下の構築物、例えば、建物、広告塔、水道設備やこれらの設備の一部をなすもの、すなわち、天井、床、エレベーター等が含まれる。

 

災害の伴う報道機関の記事

法面災害の記事

※ 台風 18 号による崖崩れの対応について/横浜市建設局

 

【台風18号】緑区の崩落した崖地 違反盛り土で横浜市が以前に指導

 
※  三浦でアパート土台や道路脇斜面が崩落 雨影響か
 
※ 逗子・斜面崩落半年(上) 続発の地元、行政の注意喚起
      「崖はいずれ崩れるものと」
 

※ 逗子斜面崩落 女子高生の遺族、マンション側に賠償請求

 
※ 責任はマンション住人が負う可能性~逗子斜面崩落・女子高生死亡事故
 
※ 傾斜地の災害対策工事費4000万円、地権者に請求へ 姫路市
  

※ 逗子斜面崩落1年 「責任の所在明らかに」遺族が提訴へ

 
※ 「事件を予見し、娘の命は救えたはず」逗子斜面崩落で高校生死亡、
                        裁判を起こした父の思い
 
 

ブロック塀・擁壁災害の記事

※ 崩れたブロック塀、建築基準法に違反 9歳女児死亡  
 
※  ブロック塀の9割、技術基準満たさず 熊本・益城町
    朝日新聞
 

※ 大地震で倒壊、圧死!ブロック塀は殺人凶器に。

 
※ 危ないブロック塀。なぜ見落とされる安全性。
 
※ 危ない擁壁の見分け方。熊本地震から考える。
 
 
 
 

擁壁の種類

色々な擁壁構造

基本となる色々な構造擁壁のご案内になります
 

国土交通省 ブロック塀等のチックポイント

ブロック塀等の点検
 チックポイント

国土交通省が出している簡単な出来るチッククス
 
 
 

 

ブロック塀等の安全確保対策について

 
 

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日本建築防災協会発行のチラシ

 
 

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2. 排水施設の設置
3. 整地
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5. その他(例:ネットフェンスの設置)
 
 
 
 
 
 

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